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健康保険法について   一考   

 

 今回はリツキサンだが、健康保険の効かない薬を点滴静注するために一日だけの入院をする。要するに自由診療である、この場合、看護師の血圧や検温、入院費や食費をはじめとする一切の費用が健康保険の適応外となる。
 治療はそれで止まらない。後は健康保険による治療となる。従って一旦退院し、次の日再入院となる。もしも続けて入院すると永遠に自由診療扱いとなって健康保険は効かない。この場合一番困るのは、入退院を繰り返すことを一般の患者は理解しない、ということである。
 医師は云う、渡辺さんのような理解ある患者さんなら良いのだが、普通は理解どころか食って掛かられる。どうして意味もなく入退院を繰り返さなければならないのかと。また、胃瘻や人工呼吸器など、入退院の繰り返しが物理的に出来ないような重篤な患者さんもいらっしゃる。そこで医師は考える。患者の生命を大事に思うなら、混合診療との法令違反もあり、と。

 さて、皆さんは現在の健康保険法をどう思うのだろうか。健康保険法に基づいて混合診療を認めず、すべてを自由診療として保険診療の7〜8倍の値を請求し、免役療法や高度医療を金持ちだけに許される特殊な治療として、医学の差別化を計るのを良しとするのだろうか。
 そうした医学の狭間で治療を受けられず、死んでゆく濾膿性リンパ腫や全身性エリテマトーデスの患者をあなたは無表情で見送ることができるのか。


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2013年11月21日 00:03に投稿された記事のページです。

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