身障者が所定の標章を掲出した場合、道路標識等により表示されている時間内(概ね60分)ならパーキングメーターは無料になる。身障者固有の標章を頂戴したところで、前述以外の特典はなにもない。身障者だからと云って駐車禁止の適用除外にはならない。
先日、駐車について話していて、歩道に乗り上げての駐車は許される、はみ出しが車の半分未満なら違反にならない、何センチ乗り上げれば構わなくて、何センチなら違反になると、分かったような話を聞かされた。そのような下らないことでの議論は御免被る。それでなくとも、道路交通法上で、歩道に駐車することは許されていない。また、乗り上げるためには歩道走行(自動車走行帯外走行)をしなければならず、通行区分帯違反にも問われる。
話の相手が免許取り立てとなれば、どちらで買ってきた運転免許証かと嫌みのひとつもいってみたくなる。少なくとも道路交通法84条で定められた免許証ではあるまい。
捕まる捕まらないは他人の勝手である。金持ちはどんどん捕まって罰金を払えばよい。わたしのような貧乏人は捕まるわけに行かない。1995年に三箇月間の免許停止になったが、それ以降違反は駐車違反の一件のみ。ゴールド免許の制定はその前年だったと思うが、一貫してゴールド免許を保持している。
警察官や巡視員だと甘いが、駐車監視員に掛かると即時違法駐車扱いとなる。公道上、私道上、公有地、私有地、いずれの場合でも無断駐車は日本国の法律では道路交通法、または、刑法の住居侵入罪または業務妨害罪、または、自動車の保管場所の確保等に関する法律の構成要件に該当する犯罪行為となる。私道は捕まらないと云った都市伝説が罷り通っている。