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一考 | コンテンツについて

ゆきちさんへ
・5項目挙げていらっしゃいますが、著作権は商標登録同様、期間に制限を設ける必要があるのですかと、お聞きしたくなります。盗用を目的としないかぎり、他人様の著作権が100年であろうが1000年であろうが、どうでもよいではありませんか。もっとも、死後の金の分配など当人の与り知らないことであって、それこそどうでもよろしいのですが。

・消費者(読者)にやっていただきたくない行為は一に万引き、二に破損、三に焚書です。この項目に直接の関係はございませんが一言。歴史に真実がないのと同様、私にとっては事実関係などどうでもよいのです。例えば書物に函があろうがカバーがあろうが帯があろうが、さような瑣末なことこそネット上に委せておけばよろしいかと。情報が情報であるかぎりにおいて、それはなんら意味を有しません。情報が読み解かれ、再構成されたとき、はじめて情報がそのひとの肉声に変態するのであって、それを掻っ払ったときのみ咲嘩誕生となるのではないでしょうか。私が「一に万引き」と申しましたのはそのことで御座います。

・著作権の有無に関わりなく、文章を著すときの元手(資料代)が取り戻せるほどの印税、もしくは原稿料を頂戴できるような売れっ子作家とお付き合いが御座いません。と申すよりも、執筆はすべて持ち出しであって、それで飯を喰うなどという夢をかなえられたお方は私のまわりにはいらっしゃいません。と、ここまで書いてこのままだとご立腹なさる方が約一名私のまわりにいらっしゃることに気づきました。でも、なんとか日々のおまんまには不自由せずとも、蔵がたったとは聞き及んでいないので、まあいいか。

・「本を一冊著作者のことわり無しにまるまるコピー」しようがしまいが、そのひとの勝手。ただ、それを別人の名前で公表すれば問題でしょう。引用は自由ですが、無断盗用は困ります。手間隙かけて地ウィスキーを買ってきたのに中味がサントリーだったでは笑えませんもの。

・電子媒体の将来は買いますが、電子媒体が活字媒体に取って代わるにはまだ数十年は掛かると思います。私のパソコンには標準辞書以外に35万項目のユーザー辞書が登録されていますが、対応するフォントはKandataとHabianとMojikyoのみ。そのフォントを除くと人名すらろくに出ないのですから話になりません。大衆小説ならともかく、300ページの本を著したからといって、それがインターネット上にあがるのは私の生前にはとても無理かと思われます。だって、外字に対応した閲覧ソフトすら存在しないのですから。当分は電子媒体と活字媒体、すなわち情報と文学の棲み分けが続くのでは。



投稿者: 一考    日時: 2004年06月11日 00:18 | 固定ページリンク





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